車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
それでは早速
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
緊急自動車について
今回の学科教習を始めていきましょう~
車の免許取得学科教習項目5
「緊急自動車などの優先」
をお話ししたいと思います!
さて、今回は緊急自動車などが近づいた時のルールですが
残念ながら実際の道路では正確には守られていません(>_<)
これから車の免許取得される方も
既に取得している方も是非とも
このルールは正確に守って対応して下さいね!
場合によっては人の生死にかかわりますから!
緊急自動車とは
さて、皆さん!緊急自動車ってどんな自動車ですか?
えっ!?そんなの常識だろ!カンタンだよ!
この3つでしょう
ですよね!すぐ分かりますよね! でもちょっと待って下さい
それだけですか?この3種類だけですか?
えっ!?違うの!?
もちろん、間違いではありませんが
これだけではありません!たくさんあるんです!
それでは緊急自動車の定義ですが
政令の定めにより公安委員会が指定した自動車で
サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて、緊急用務の為
運転中の自動車を緊急自動車といいます
※サイレンは鳴らさないときもあります(取り締まり中など)
具体的にはどのような自動車なのかいいますと
「応急作業用」が多くガス、電気、電話会社などがあったり
さらには、輸血輸送車なども緊急自動車になるのです
それではそれらの緊急自動車が近づいてきたら
どのように対応するか
緊急自動車の優先
正確な対応は2つに分かれますので
そのポイントを覚えて下さい!
1、交差点やその付近で近づいてきたとき
交差点をさけて、道路の左側に寄って、一時停止
をしなければなりません※「さけて」・・・交差点に入らない、交差点から出る
2、交差点やその付近以外で近づいてきたとき
道路の左側に寄って、進路をゆずる
ようにしなければなりません
※「ゆずる」・・・場合により「徐行」や「一時停止」など
その場での最善策を考える
ただし「1」でも「2」でも
一方通行の道路で左側では妨げになる場合は
右側に
寄せます
さあ、いかがですか?違いはわかりましたか?
学科の試験問題にも出ていますので、正確に覚えるとともに
実際の道路でも正確に対応して下さいね(^_^)/
それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
そして、一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
安全運転出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
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