車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
それでは早速
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
車両通行帯について
今回の学科教習を始めていきましょう~
車の免許取得学科教習項目4
「車が通行するところ、車が通行してはいけないところ」
の2回目をお話ししたいと思います!
今回は項目の中で多くの方が苦手な
車両通行帯についてお話します
これは意外にもすでに免許を取得した方でも
忘れてしまってる方が多いですよね
今回はまず硬いお話になってしまいますが
大事なポイントですから!
車両通行帯
車両通行帯とは日本における交通法規の用語の一つで
車両が道路の定められた部分を通行するようにするために
白線などの道路標示によって示されている部分をいいます
道路交通法では、車両通行帯は次のように定義されています
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
道路標示により示されている場合における
当該道路標示により示されている道路の部分をいう
(道路交通法第2条第1項第7号)
ちょっと難しい表現で分かりずらいですよね
カンタンに表現すると
片側一車線の道路を車両通行帯のない道路といい
片側二車線以上ある道路を車両通行帯のある道路
といいます
具体的には
いかがですか?上記の違いをきちんと理解出来ましたか?
さらにこの車両通行帯では走行位置のルールが
あるのですが、これも一般的に守られていません
車の免許取得をする皆さんは次のルールを
しっかり守ってください
車両通行帯のある道路での通行
(1)2つの車両通行帯のある道路
2つの車両通行帯のある道路があるときは
「左側の車両通行帯」を通行しなければなりません
※右側の車両通行帯は
追い越しなどのためにあけておきます
(2)3つ以上の車両通行帯のある道路
3つ以上の車両通行帯があるときは
もっとも右側の車両通行帯は
追い越しなどのためにあけておき
それ以外の車両通行帯を通行することができます
その場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を走り
速度が速くなるにつれて
順次右よりの車両通行帯を通行します
しかし、上記のルールはすでに車の免許取得をして
実際に運転している方も忘れていることが多いです
もし、もっとも右側の車両通行帯を追い越しが完了をしても
走り続けたり、追い越しではないのに走行すると
「車両通行帯違反」という違反になります
今回は非常に長く硬くなってしまいましたが
大事なルールですからしっかり覚えてくださいね
それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
そして、一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
安全運転出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
★このサイトでよく閲覧されてるページ★
・車の免許取得をお手伝いします!
全69教習項目のポイント公開「TOP」
・入校式!