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学科教習第1段階

車の免許取得 追い越しと追い抜き

投稿日:2014年2月3日 更新日:

車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/

それでは早速ですが
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
「追い越しと追い抜き」について
今回の学科教習を始めていきましょう~

車の免許取得 学科教習項目【11】
「追い越し」
のポイントをお話ししたいと思います!

前回の技能教習の「坂道発進」は出来ましたか?
特にMT車の皆さんは大事な運転技術の1つですからね
しっかり身につけてくださいね
それでは
車の免許取得に向けて頑張っていきましょう~!(^^)!

黄色の中央線2

前回の「坂道の通行」の内容のルールの1つで
「追い越し禁止」について少し触れましたので
今回はその「追い越し」についてポイントをお話致します

追い越しと追い抜きの違い

さて、皆さん「追い越し」「追い抜き」の違い!
キチンと分かっていますか?

すでに、運転免許を取得している人でも
間違って使ってる人が多くいますよね!
皆さんは正確に覚えて、正しく使ってくださいね

「追い越し」・・・車が

進路を変えて
進行中の車の前方にでること

追い越し

「追い抜き」・・・車が

進路を変えないで
進行中の車の前方にでること

追い抜き

「進行中の車・・・」と言うことは
 止まっている車の横を通りすぎたり、工事現場をよけていくなどの
 右や左に移動していく運転行動は
 「追い越し」「追い抜き」とは言いません!

それでは、なんて言うのかと

「障害物の側方通過」と言う
運転行動(言葉)になるのです

ですから、3つの言葉
「追い越し」「追い抜き」「障害物の側方通過」
正確な意味と対応を覚えて下さいね!(^^)!

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止

長いタイトルですが(>_<) 実はさきほどの3つの言葉 「追い越し」「追い抜き」「障害物の側方通過」
ちゃんと理解していないと対応を間違ってしまうのが

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なんです

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止 黄色の中央線

   この規制標識と      この規制標示で表しています

この「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
間違ってしまうのが次の2つのケースなんです

、路端に車が停車している場合

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」1

この場合、車が停車しているので、障害物になるわけですですから
「追い越し」ではなく

「障害物の側方通過」になるわけですからはみ出してOKなんです

※路上でこの対応を間違えてギリギリで車の横を走行する方が
 多いですから、皆さんは間違えないでね(*^^)v

2、自転車が走行している場合

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」2

この場合、自転車が走行しているわけですから

「追い越し」になりますので、右側部分にはみ出すことは
ルール上ではダメなんです(>_<)

※実際の道路では安全を確保するためにはみ出すケースが多くなりますが
 ルールとしてきちんと覚えて下さいね(*^^)v

ただし、「追い越し禁止」ではありませんから、道幅が広く安全なら
追い越していいわけですからね!

さて、今回の「追い越し」「追い抜き」「障害物の側方通過」
そして、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
理解出来ましたか?しっかり覚えて下さいね!(^^)!

それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい

車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
そして、一生涯、違反をしない!事故を起こさない!安全運転出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆

今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>

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執筆者:


  1. より:

    軽車両は追い越し可能ですよ?

    • satton1961 より:

      「あ」さん

      コメント頂きまして、誠にありがとうございます。

      ご指摘の「軽車両は追い越し可能ですよ?」の件ですが

      まずは道路交通法でご説明致します。

      道路交通法 第一章 総則 第2条 第1項 第8号の定義から

      車両・・・自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスの
           総称を車両という

      さらに

      道路交通法 第一章 総則 第2条 第1項 第21号の定義から

      追い越し・・・車両が他の車両等に追いついた場合において
             その進路を変えて
             追いついた車両等(前車)側方を通過して
             その前方に出ることをいう

      以上の定義からすると

      軽車両も追い越しはルール上では禁止の対象になりますので
      「追い越しのための右側部分のはみ出し通行禁止」には
      該当してしまいます。

      但し
      同じ軽車両でも
      身体障害者用の車いす、歩行補助車等、および小児用の車は除かれます。

      しかし
      実際問題を考えると軽車両を追い越ししないと
      交通渋滞が発生してしまい円滑にはなりませんよね。

      そのあたりが
      道路交通法の矛盾点だと個人的にも感じます。

      私どもの卒検でも生徒さんの判断で追い越しをさせています。
      ※検定説明でもしています

      以上になりますが
      ご理解頂けたでしょうか。

      この度はコメント頂きまして感謝致します。

      また、何か疑問点がありましたら
      遠慮なくご連絡してください。

      今後も何卒お願い致します。

      • 名無し より:

        古い記事に失礼しますが、道路交通法第30条では
         車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
        上記のように軽車両を除くと明記されているので自転車を追い越しても違反にはならないですよ。

        • satton1961 より:

          メッセージありがとうございます。
          その通りです!追い越し禁止場所では軽車両は除かれているのです。

          しかし
          「追い越しのための右側部分はみ見出し通行禁止」のルールでの
          「追い越し」という文言は追い越しの解釈が違うのです。

          私も学科指導をしてた時、本当に悩みました。
          しかし、皆様が目にする事のない文章に載っていました。
          驚きでした!

          道路交通法の矛盾点ですよね。

          コメント感謝致します。

      • バスオタ より:

        はじめまして。わかりやすい説明ありがとうございます。リアカーや山車は対象ではないのですね。
        リアカーや山車を引いて歩いている人を追い越す時にはみ出てしまったら安全か危険か、取り締まり対象かは別として法律上は違反ということなのでしょうか?

  2. 通りすがり より:

    はじめまして!
    もう30年くらい前になりますが、片側2~3車線ある道路で原付バイクで1番左側を走っており、
    信号待ちで長い列が出来ていたので、車の右側を抜けて1番前に出ました。
    (よく覚えていませんが、左側は狭かったか、他に停まってる自転車か何かで通れず右側を通ったと思います)

    交通整理をしていた警察官に呼ばれ、「追い抜き」ということで罰金を取られました。

    その時初めて「追い越し」「追い抜き」があると知りましたが。

    • satton1961 より:

      通りすがりさん

      コメントありがとうございます。

      そうなんですね!
      「追い越し」と「追い抜き」は
      別な運転行動なんです。

      正確に言葉として使ってる人
      正確に行動を理解している人は

      残念ながら少ないです。

      これからも安全運転してください。

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