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ルールの再確認

ハザードランプ(非常点滅表示灯)の正しい使い方を知っていますか

投稿日:

今回のテーマは自動車学校ではあまり指導しない
「ハザードランプ」についてお話します。

運転免許取得中の方は本免許を取得後
実際に街を走る時の知識として。
そして、もう既に運転してる方は
正しい使い方の見直しに役立てて下さい。

ハザードランプのエピソード

ハザードランプは実際の道路では
様々な使い方を見かけますね。

失礼な表現ですが
皆さん独自の解釈で使用しています。

そこで
実際に街の中で起こった出来事を一つお話します。

それは私の自動車学校の先輩指導員が
ある大手スーパーに買い物に行った時でした。

駐車場に入り空きスペースを見つけ
バックで入れようとした時

突然クラクションを鳴らされました。
そして運転手が降りてきて一言

「バックするなら”ハザード”を点けろよ」
「そんな事も知らないのかよ」

あなたはどう思いますか?

確かに世間一般では後退時に
ハザードランプを点滅させる方は多いです。

しかし
そのようなルール(道路交通法)はありません。

そこでちょっと硬い話になりますが
ルールの再確認をしたいと思います。

ハザードランプについてのルール

「ハザードランプ」の正式な呼び名は「非常点滅表示灯」と言って、
基本的な非常時に停車する場合や、
路線バスやスクールバスの運用時の乗客の乗り降りのために停車/発車する際などに、
周囲に状況を知らせるための使用が定められるだけなのです。

具体的には、
道路交通法の施行令、第18条第2項(非常時の使用)と第26条の3第2項(バス関連)に示されているだけで、厳密に使用法が定義されているわけではありません。

以下、要目を抜粋しますと、

(道路にある場合の灯火)
第18条 2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
(通学通園バス)
第26条の3 2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

ですから
エピソードでお話したような後退時には、
ハザードランプを点ける必要はないのです。

しかし!

ハザードランプを活用する事で、
交通事故防止になったり、円滑な走行につながるのであれば、
活用していけば良いのではないかと思います。

ハザードランプの活用例

●渋滞最後尾のハザード
高速道路などで前方の渋滞を発見した、最後尾のクルマがハザードランプを点滅させる。
これは後続車に渋滞の存在を知らせる方法で、追突事故などを予防するため活用をオススメします。

●サンキューハザード(ありがとうハザード)
合流や車線変更時に、その他何かしらの理由で進路を譲ってくれたクルマに対して、
「ありがとう」の意味で2、3回ハザードランプを点滅させる。

しかしこれは本来の使用法とは異なり、また地域や状況によって意味合いが異なる場合があるので、
運転者同士の顔が見れるのなら、会釈や手で挨拶したほうがいい場合もあります。

●リバースハザード
商業施設などで駐車スペースにバックで駐車する際、
ハザードランプを点滅させて後続車にバックする意志をより強く伝える意味で使われています。

※豆知識・・・実はこれらの活用方法は大型トラックの運転手さんが最初に使い始めたんですよ。

最後に

これまで説明してきたとおり、
停車時や駐車時の非常に使う非常点滅表示灯 の役割以外に明確な使い方の制限がないため、
各方面で混乱を招いているのではないかと思います。
ですから個人的な考えとして
そろそろ”サンキューハザード”渋滞最後尾のハザードなどの規定について、
道交法においてきちんと明記すべき時期に来ているのではないだろうかと思います。

それでは
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何卒お願い致します。

車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て

一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
しっかりと安全運転ができる!
ドライバーになれますように(^_-)-☆

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