車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
それでは早速ですが
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
「進路変更、横断、転回など禁止」について
今回の学科教習を始めていきましょう~
車の免許取得 学科教習項目【10】
「進路変更など」のポイントをお話ししたいと思います!
今回は前回、技能教習でお話しました「進路変更」に関連すること
そして「横断」「転回」の交通ルールのですのでしっかり覚えて下さいね!
それでは、車の免許取得に向けて頑張っていきましょう~!(^^)!
まずは「進路変更の禁止」についてです
進路変更の禁止
道路交通法いわゆる交通ルールで
「車はみだりに進路を変更してはいけません」と決まっています
※みだり・・・正当な理由がないのにという事
しかし、やむを得ず進路を変更する場合は前回にお話した
進路変更の手順をしっかり実施しましょう
※進路変更の手順はコチラ⇒車の免許取得 進路変更って何?
車両通行帯のある場合の進路変更の禁止
車両通行帯がある場合には、その区画されている線によって違いがあります
※車両通行帯・・・車の免許取得 車両通行帯
1、黄色の線のみの場合
この場合は左(第1通行帯)から右(第2通行帯)へ、又はその逆でも
この線をこえて進路を変更してはいけません
たとえ右左折や追い越しのためであっても禁止されています
2、黄色と白色の線の場合
黄色の線だけでなく白色の線との組み合わせのときは
左右や実線・破線に関係なく
黄色の線側から白色の線側に進路を変更してはいけません
※白色側からはOKです
しかし、例外として黄色の線でも進路を変えることができます
①緊急自動車に進路をゆずる場合で寄るとき
②道路工事や道路の損壊で通行することが出来ないとき
③上記①と②のため変更後、もとの車線に戻るとき
ちょっと間違いやすいので「進路変更の禁止」については
正確に覚えて下さいね!(^^)!
横断、転回などの禁止
1、車は、歩行者の通行や、他の車などの正常な進行を妨げる
おそれがあるときは「横断」「転回」「後退」をしたり
道路に面した場所に出入りするために「右左折」や「横断」を
したりしてはいけません
2、標識や標示によって横断や転回が禁止されているところでは
横断や転回をしてはいけません
※道路の左側に面した場所の出入りは横断することが出来ます
上記の交通ルールもきちんと覚えてくださいね!
それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
そして、一生涯、違反をしない!事故を起こさない!安全運転出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
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