車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
それでは早速
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
交差点の優先関係について
今回の学科教習を始めていきましょう~
車の免許取得 学科教習項目6
「交差点などの通行、踏切」
の続きをお話ししたいと思います!
前回は交差点の通行で大事なルールであります
右左折方法をお話しましたが、分かりましたか?
特に「二段階右折方法」はわかりずらかったですね
しかし、大事なルールですからしっかり覚えてください
今回は交差点のもう一つ大事なルールになります
優先関係について説明いたします
優先関係
車は交通整理が行われていない交差点を通行するときは
次のルールに従って通行しなければなりません
※交通整理が行われていない・・・信号機などがない交差点のこと
1、交差している道路が優先道路の場合
交差点に近づくときに徐行するとともに
車や路面電車の進行を妨げてはいけません
※優先道路・・・交差点の中まで中央線が引かれてる
・・・標識がある
・・・車両通行帯がある道路
※「車両通行帯」の再確認⇒車の免許取得 車両通行帯
2、交差している道路の道幅が広い場合
交差点に近づくときに徐行するとともに
車や路面電車の進行を妨げてはいけません
(左右に関係なく)
3、交差している道路の道幅が同じような場合
自分から見て左方から進行してくる「車」の
進行を妨げてはいけません
ただし、「路面電車」が進行している場合は
左方、右方に関係なく路面電車の進行を妨げてはいけません
ここで
道幅の狭い道路を路面電車、道幅の広い道路を自動車
さて、どちらが先に交差点を進行出来ますか?
ハイ!その通り「自動車」ですよね!
えーーー!?と思った方ココがポイントなんです!
道幅が違う時には「車種」に関係なく
広い道幅を走行している車が先に通行できるのです
ですから「路面電車」=優先でありませんからね!
4、交差点を右折する場合
車は、右折する場合に直進や左折をする車や路面電車がある時
自分の車が先に交差点に入っていても
車や路面電車の進行を妨げてはいけません
BはAを妨げてはいけません |
ただし、自分が優先道路を走行していて右折していく場合は
先に進行することができます
さて、皆さん上記の優先関係は理解出来ましたか?
この優先関係の交通ルールは、非常に大事です
技能検定(修了、卒業)で、優先車を妨害した場合、その場で
不合格(検定中止)になってしまいますし
学科の試験問題にも出題されています(路面電車がらみ)ので
しっかり覚えておいて下さいね!
それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
そして、一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
安全運転出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
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