車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
それでは早速ですが
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
「追い越し禁止と行き違い」について
今回の学科教習を始めていきましょう~!(^^)!
車の免許取得 学科教習項目【11】の続きと【12】
「追い越し」と「行き違い」
のポイントをお話ししたいと思います!
今回は以前お話した「追い越し」の学科内容の続きで
「追い越し禁止場所」とそれに関連して「行き違い」の
交通ルールになります
追い越しは基本的には、できるだけしないようにした方がいいわけです
しかし、時と場合には仕方なく追い越しをしなくてはいけなくなる時も
あるかもしれません、その時に守らなくてはいけないルールがあります
それが「追い越し禁止場所」です
追い越しを禁止する場所
車は、次の場所では
自動車や原動機付自転車を追い越すため
進路を変えたり、その横を通りすぎたりしてはいけません
① 標識によって定められている場所
② 道路のまがりかど付近
③ 上り坂の頂上付近
④ 勾配の急な下り坂
⑤ トンネル内(車両通行帯がある場合は除く)
⑥ 交差点とその手前30メートル以内の場所(優先道路通行中は除く)
⑦ 踏切とその手前30メートル以内の場所
⑧ 横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所
(追い抜きも禁止されています)
以上の場所以外でも危険がともなう場所では
追い越しは禁止されていますからね!
それでも、色々な事情で「追い越し」をしなくてはいけなくなった場合は
交通ルールを守ることはもちろんですが
「速度」「方法」「側方間隔」「道路の余地」などを考えて
安全に追い越しをして下さい
さらに「追い越しされる立場」になった場合は
速度をあげたりせず、場合によっては左に寄ったりの余裕を持って下さい
ところで皆さん!気づきましたか?上記の説明文のポイント!
「自動車や原動機付自転車を・・・」
そうですね!「車」の種類の「軽車両」は除かれていますね!
追い越し禁止場所でも「軽車両」は追い越すことはできます
間違いやすいのできちんと覚えてください
そして上記の
「追い越し禁止場所」は学科の問題でもよく出題されますので
しっかり覚えてっ下さいね!(^^)!
行き違い
狭い道などで「行き違い」や「すれ違い」をする場合は
様々な状況を考え安全な側方間隔を意識した通行をしましょう
そして「行き違い」のポイントとして覚えてもらいたいのが
① 坂道では下りの車が上りの車をゆずりましょう
※待避所がある場合は除く
② 片側が谷(ガケ)になっている場合は上り下りは関係なく、
谷(ガケ)側が停止してゆずります
上記のポイントを守るのは当然ですが
状況に応じた「ゆずりあい」でお互いに安全に
行き違いをしていきましょうね!
それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
そして、一生涯、違反をしない!事故を起こさない!安全運転出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
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