車の免許取得ご希望の皆様!
こんばんは(^_^)/
それでは早速ですが
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開
「車をけん引するには?」について
今回の学科教習を始めていきましょう~
車の免許取得 学科教習項目【13】
「けん引」
のポイントをお話ししたいと思います!
皆さんが車の免許取得をして車をしてるとき
皆さんの車が故障してしまったり
または故障車に遭遇した場合
車両を道路外に移動させるために
けん引してもらったり、してあげたり
なんて場合に遭遇するときがあります
そのような場合にもきちんとしたルール
道路交通法により決まりがあるのです
そんな時のルールを今回は覚えて下さいね!
けん引の禁止と例外
原則として自動車は他の車を「けん引」をして
運転をすることは禁止されています
基本的には「けん引」する為の車に
構造と装置があり
「けん引」される車にも構造と装置が
ある場合に限りけん引することが出来ます
※運転するには「けん引免許」が必要です
ただし、最初にお話したように
例外として故障車などの移動させる為
やむを得ない場合は
他の車を「けん引」することが出来ます
けん引の方法と制限
それでは上記でお話したように例外として
けん引をすることができますが
ルールで方法と制限が決まっています
けん引の方法
1、けん引する車と故障車の間は5メートル以内
2、0.3平方メートル以上の白い布をロープなどに付ける
3、故障車にもその自動車を運転出来る免許所持者が運転
以上3つの方法をしっかり守って下さい
けん引の制限
1、台数制限は
大型・中型・普通・大型特殊自動車は2台
大型・普通自動二輪車と小型特殊自動は1台
2、長さの制限は
台数に関係なく
前端から後端までが25メートル以内
車の免許取得をした皆さんが何かの事情で
「けん引」するときは
上記の「方法と制限」<を
しっかり守って
「けん引」して下さいね!(^^)!
最後に
すごいけん引と車庫入れの動画です
すごい!プロですね!
それでは
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得ができて
一生涯違反をしない!事故を起こさない!
安全運転が出来る!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
▼「TOPページ」に戻る▼
・車の免許取得をお手伝いします!
全69教習項目のポイント公開「TOP」