車の免許取得ご希望の皆様!
こんばんは(^_^)/
それでは早速ですが
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開
「止めていいの?ダメ?」について
今回の学科教習を始めていきましょう~
車の免許取得 学科教習項目【11】
「駐車と停車」
のポイントをお話ししたいと思います!
前回の「駐車と停車」の意味の違い
きちんと理解出来ましたか?
これから車の免許取得をして運転するとき
とっても大事なルールです!
そして学科の試験問題にもよく出ますので
しっかり覚えて下さいね(^_^)v
それでは今回は車をどこに
「止めていいの?ダメ?」のポイントです
自分勝手に車を止めてしまうと
もちろん違反になりますし
事故を誘発してしまうことになります
ですから、交通ルールの
「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」を
しっかり覚えて下さいね
駐停車禁止場所
車は、次の場所では
「駐車」も「停車」もしてはいけません
1、駐停車禁止の標識や標示のある場所
2、軌道敷内
3、坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも下りも)
4、トンネル(車両通行帯があっても、なくても)
5、交差点と、その端から5メートル以内
6、道路の曲がり角から5メートル以内
7、横断歩道や自転車横断帯と
その端から5メートル以内
8、踏切とその端から前後10メートル以内
9、安全地帯の左側とその前後10メートル以内
10、バス、路面電車の標示板(支柱)から
半径10メートル以内 ※運行時間中に限る
駐車禁止場所
車は次の場所では「駐車」をしてはいけません
1、駐車禁止の標識や標示のある場所
2、火災報知機から半径1メートル以内
3、自動車専用の出入り口(駐車場、車庫)
3メートル以内
4、道路工事の区域の端から5メートル以内
5、消防用機械器具置場や防火水槽の接する
5メートル以内
6、消火せん、指定消防水利の標識がある所と
消防用防火水槽の取り入れ口から
5メートル以内
上記の
「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」の
違いをきちんと覚えて下さい
それぞれの場所は常識で考えても
車を止めてはダメと分かると思います
しかし、細かく覚えないと学科の問題で
間違ってしまいますからね
覚えないといけない大事なポイントは
1、どんな場所
2、どこを基準にして
3、どれぐらの距離(長さ)です
ココをしっかり確認して下さい(^_^)v
参考動画をご覧ください
http://youtu.be/7pDMN_qZyz0
いかがでしたか?
続いて、車を道路に止めるポイントです
通常、車を道路で止めるときは
駐車場などの所定の場所に止めるわけです
しかし、ちょっとした用事で
道路に止めるときがありますよね
そのときにルールで
「駐停車の方法」が決まっているのです
皆さんが実際に道路に車を止めるときは
「駐停車の方法」を守ってくださいね!
駐車と停車の方法
車は、駐車や停車をするとき
次の方法でしなければなりません
歩道や路側帯のない道路では
道路の左端に沿います
歩道のある道路では
車道の左端に沿います
この方法が基本になります
次は「路側帯」がある場合のルールです
路側帯のある道路の駐車と停車の方法
1、路側帯の幅が0.75メートル以下の場合は
車道の左端に沿います
※路側帯に入ってはいけません
2、路側帯の幅が0.75メートルをこえる場合
路側帯に入って止めますが
車の左側に0.75メートル以上の
余地をあけておかなければなりません
3、幅の広い路側帯でも
「駐停車禁止路側帯」
実線と破線
「歩行者専用路側帯」
2本の実線
のある場所は広くても入ってはいけません
そして、さらに大事なルールとして
路側帯にはいるときは
必ずその直前で一時停止です
この場合路側帯の中に歩行者などが
いても、いなくても一時停止です
しっかり守って下さいね!
さて「駐車と停車」のルールは分かりましたか?
覚える事がたくさんあります(^^ゞ
まだまだお話したいことがありますが
今回は大事なポイントのみお伝えしました
他のルールも教本でしっかり覚えて下さいね!
それでは
車の免許取得全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
しっかりと安全運転ができる!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
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