車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
今回は
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開
「自転車に関するルール」について
解説をしていきたいと思います
今回は車の免許取得には少しだけ離れてしまいますが
日頃から気になることで、あえて記事にしました
車の免許取得希望の皆さんや
既に運転免許を取得している方はご存知のように
「自転車」も「車」の1つですよね!
と言うことは交通ルール(道路交通法)に従って
走行しないといけないわけです
しかし、残念ながら多くの自転車利用者が
ルールを守らず走行をして
事故を起こしているのが現状です(´;ω;`)
そこで今回はここ数年で自転車に関する
道路交通法の改正した点を
再確認をしていきたいと思います!
1、普通自転車専用通行帯の標識の新設
★平成22年12月17日施行
の「標識標示例の一部改正」にあります
このルールは自動車を運転する皆さんには
関連するルールですから
再確認してくださいね(>∀<)b
この標識を見たことありますか?
自転車の関連した交通事故を防止するため
自転車の走行空間がかなり整備されてきました
それに伴い
上記の標識が4年前から出来ましたよね
工事などでやむを得ない場合等を除き
軽車両以外の車は通行してはいけません
となっていますよね!
大丈夫ですか?
覚えていますよね(^ー゚)ノ
しっかり再確認しておいてくださいね
2、自転車道等における自転車一方通行
★平成23年9月12日施行
の自転車道等における自転車一方通行の標識の新設
上記の標識によって
自転車の通行方向を指定してあるときは
その反対方向への通行が禁止されています
残念ながら
このルールはあまり守られていませんね(T□T)
しっかり守ってほしいですね!
さらにもうひとつ
★平成25年12月1日施行
のルールがあります
3、自転車の安全な通行のための規定の整備
「自転車の制動装置に係わる検査および応急措置命令など」
ブレーキを備えていないなど基準に適合した
制動装置を備えていないため
交通の危険を生じさせるおそれがあると
認められる自転車が運転されている場合
警察官はその自転車を停止させて
ブレーキの検査をしたり
ブレーキの整備や運転継続の禁止を
命ずることが出来ます
※命令に従わなかった場合:5万以下の罰金
「自転車を含む軽車両の
道路の左側部分に設けられた路側帯の通行」
路側帯のおける自転車同士の
衝突事故を防止するため
自転車等軽車両が路側帯を通行する場合は
左側部分に設けられた路側帯に限り
通行することが出来ます
この場合
歩行者の通行を妨げてはいけません
いかがですか?
しっかり皆さんは覚えていますよね
自転車を運転する方も守ってくださいね!
それでは
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
しっかりと安全運転ができる!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
▼「TOPページ」に戻る▼
・車の免許取得をお手伝いします!
全69教習項目のポイント公開「TOP」