自転車に関するルール(道路交通法改正)
[道路交通法改正]
車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/
今回は
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開
「自転車に関するルール」について
解説をしていきたいと思います
今回は車の免許取得には少しだけ離れてしまいますが
日頃から気になることで、あえて記事にしました
車の免許取得希望の皆さんや
既に運転免許を取得している方はご存知のように
「自転車」も「車」の1つですよね!
と言うことは交通ルール(道路交通法)に従って
走行しないといけないわけです
しかし、残念ながら多くの自転車利用者が
ルールを守らず走行をして
事故を起こしているのが現状です(´;ω;`)
そこで今回はここ数年で自転車に関する
道路交通法の改正した点を
再確認をしていきたいと思います!
1、普通自転車専用通行帯の標識の新設
★平成22年12月17日施行
の「標識標示例の一部改正」にあります
このルールは自動車を運転する皆さんには
関連するルールですから
再確認してくださいね(>∀<)b
この標識を見たことありますか?
自転車の関連した交通事故を防止するため
自転車の走行空間がかなり整備されてきました
それに伴い
上記の標識が4年前から出来ましたよね
工事などでやむを得ない場合等を除き
軽車両以外の車は通行してはいけません
となっていますよね!
大丈夫ですか?
覚えていますよね(^ー゚)ノ
しっかり再確認しておいてくださいね
2、自転車道等における自転車一方通行
★平成23年9月12日施行
の自転車道等における自転車一方通行の標識の新設

上記の標識によって
自転車の通行方向を指定してあるときは
その反対方向への通行が禁止されています
残念ながら
このルールはあまり守られていませんね(T□T)
しっかり守ってほしいですね!
さらにもうひとつ
★平成25年12月1日施行
のルールがあります
3、自転車の安全な通行のための規定の整備
「自転車の制動装置に係わる検査および応急措置命令など」

ブレーキを備えていないなど基準に適合した
制動装置を備えていないため
交通の危険を生じさせるおそれがあると
認められる自転車が運転されている場合
警察官はその自転車を停止させて
ブレーキの検査をしたり
ブレーキの整備や運転継続の禁止を
命ずることが出来ます
「自転車を含む軽車両の
道路の左側部分に設けられた路側帯の通行」

路側帯のおける自転車同士の
衝突事故を防止するため
自転車等軽車両が路側帯を通行する場合は
左側部分に設けられた路側帯に限り
通行することが出来ます
この場合
歩行者の通行を妨げてはいけません

まとめるとこんな感じになりますよ
いかがですか?
しっかり皆さんは覚えていますよね
自転車を運転する方も守ってくださいね!
それでは
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開
を次回もお楽しみにして下さい
車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て
一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
しっかりと安全運転ができる!
ドライバーになれますように(^_-)-☆
今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>
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タグ:自転車に関するルール