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道路交通法改正

自転車に関するルール(道路交通法改正)

投稿日:

車の免許取得ご希望の皆様!
こんにちは(^_^)/

今回は
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開

「自転車に関するルール」について
解説をしていきたいと思います

今回は車の免許取得には少しだけ離れてしまいますが
日頃から気になることで、あえて記事にしました

自転車

車の免許取得希望の皆さんや
既に運転免許を取得している方はご存知のように
「自転車」「車」の1つですよね!

と言うことは交通ルール(道路交通法)に従って
走行しないといけないわけです

しかし、残念ながら多くの自転車利用者が
ルールを守らず走行をして
事故を起こしているのが現状です(´;ω;`)

そこで今回はここ数年で自転車に関する
道路交通法の改正した点を
再確認をしていきたいと思います!

1、普通自転車専用通行帯の標識の新設

★平成22年12月17日施行
 の「標識標示例の一部改正」にあります

このルールは自動車を運転する皆さんには
関連するルールですから
再確認してくださいね(>∀<)b 自転車専用通行帯

この標識を見たことありますか?

自転車の関連した交通事故を防止するため
自転車の走行空間がかなり整備されてきました

それに伴い
上記の標識が4年前から出来ましたよね

工事などでやむを得ない場合等を除き
軽車両以外の車は通行してはいけません

となっていますよね!
大丈夫ですか?
覚えていますよね(^ー゚)ノ

しっかり再確認しておいてくださいね

2、自転車道等における自転車一方通行

★平成23年9月12日施行
自転車道等における自転車一方通行の標識の新設

自転車道等における自転車一方通行

上記の標識によって
自転車の通行方向を指定してあるときは

その反対方向への通行が禁止されています

残念ながら
このルールはあまり守られていませんね(T□T)
しっかり守ってほしいですね!

さらにもうひとつ
★平成25年12月1日施行
のルールがあります

3、自転車の安全な通行のための規定の整備

「自転車の制動装置に係わる検査および応急措置命令など」

自転車の制動装置に係わる検査および応急措置命令など

ブレーキを備えていないなど基準に適合した
制動装置を備えていないため

交通の危険を生じさせるおそれがあると
認められる自転車が運転されている場合

警察官はその自転車を停止させて

ブレーキの検査をしたり
ブレーキの整備や運転継続の禁止を
命ずることが出来ます

命令に従わなかった場合:5万以下の罰金

「自転車を含む軽車両の
 道路の左側部分に設けられた路側帯の通行」

自転車道1

路側帯のおける自転車同士の
衝突事故を防止するため

自転車等軽車両が路側帯を通行する場合

左側部分に設けられた路側帯に限り
通行することが出来ます

この場合
歩行者の通行を妨げてはいけません

rosokutai
まとめるとこんな感じになりますよ

いかがですか?
しっかり皆さんは覚えていますよね

自転車を運転する方も守ってくださいね!

それでは
車の免許取得
全69教習項目のポイント公開

を次回もお楽しみにして下さい

車の免許取得ご希望の皆様が
1日でも早く車の免許取得が出来て

一生涯、違反をしない!事故を起こさない!
しっかりと安全運転ができる!
ドライバーになれますように(^_-)-☆

今回の教習もお疲れさまでした<(_ _)>

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